外国人技能実習制度とは、開発途上国等の青壮年(男女共)を一定期間(最長5年)に限り日本の公私の機関に受入、技能、技術又は知識を修得させることにより、当該開発途上国等への技能等の移転を図り、かつ「人づくり」に寄与することを目的としたものです。
従って、技能実習生は、本人が帰国した後に修得した技能等を活かし、その国の経済発展と産業振興の担い手となることが期待されており、国際協力及び国際貢献の一翼を担っています。
弊組合におきましては、中国、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマーの若者の実習生受入を中心に行っております。
世界的な新型コロナウイルス感染拡大のため、日本への入国規制がありましたが2020年11月から実習生の日本への入国が再開しました。
実習生受入人数は、現在延1,095名になっております。内訳は中国人196名 フィリピン人275名 ベトナム人506名 インドネシア人60名 ミャンマー4名
2021年1月以降の入国予定及び申請中の実習生は140名です。
弊組合の実習受入業種は、概ね次の通りです。
建設関係業 | 配管(建築・プラント)・さく井・建設機械(堀削・締固め)・コンクリート圧送・内装仕上げ・サッシ(加工・施工)・プラスチック成形・とび・型枠施工(型枠工事) |
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製造業 | 工場板金・機械加工(フライス)・金属プレス加工 |
畜産農業 | 養鶏 |
溶接業 | 手溶接・半自動溶接 |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工作業 |
メッキ業 | メッキ(電気鍍金) |
惣菜製造業 | 惣菜加工作業 |
非加熱性水産 加工品製造業 |
塩蔵品製造業 |
以上のように多業種に渡る実習生受入がありますので、経験が豊富です。
入国管理局及び外国人技能実習機構等への各種申請に関しましては、技能実習法、入管法及び技能実習に関する法務省令等を熟知した申請取次者が複数名で行っております。
実習実施者様には、月1回以上の巡回訪問と3ヶ月に1回の監査訪問及び年1回以上外部監査を実施することにより、技能実習生の保護と技能実習の適正な推進を常に考え、監理団体としての責務を果たしております。
実習生本人からの相談等には、母国語の通訳(職員含め)にて常時対応できるような体制になっております。
また、弊組合は、弁護士・入管OB・社労士・行政書士等の専門家にいつでも相談できる体制もしいております。